ペット、特に犬を飼う場合、自治体で定められた手続きを行う必要があります。
予防注射をはじめ、愛犬を守るための制度となりますので、犬を飼うことが決まったときには必ず各自治体の保健福祉センターにて登録を行いましょう。
《飼い犬の登録》
生後91日以上の犬の飼い主は、全て「狂犬病予防法」の下に定められた飼い犬の登録を行う義務があります。登録が完了すると鑑札が交付されますので、犬につけるようにします。
《狂犬病予防注射済証明書》
原則として動物病院にて、狂犬病予防注射を接種し、獣医の発行する「狂犬病予防注射済証明書」を保健福祉センターに提示すると、「狂犬病予防注射済票」が交付されます。
この予防注射は毎年1回必要となりますので、愛犬のためにも必ず行いましょう。
《その他申請》
各自治体、またはマンションや団地などの規定に基づく登録が必要な場合もあります。
よくわからない場合は自治会などに問い合わせてみましょう。
《引越しの場合》
旧住所の保健福祉センターに印鑑を持参、住所変更(廃犬届)を行ってください。
引越し後、新住所の保健福祉センターにて印鑑及び旧鑑札と狂犬病予防注射済票を持参し、登録手続きを行います。
婚姻などで飼い主の氏名が変わった場合にも、手続きが必要となります。
《譲渡時の手続き》
上記の登録及び、血統書のある場合には、血統書の飼い主変更も必要となります。
《ペットの海外輸入、輸出》
ペットの種類、国によっても手続きが異なります。
詳しくは「動物検疫所」のHP(http://www.maff.go.jp/aqs/index.html)にてご確認ください。
※狂犬病は、発症すると100%死に至る恐ろしい感染症です。
日本では昭和32年を最後に発生が確認されていませんが、現在も東南アジアなどを初めとする諸国での発生が報告されており、子犬の輸入によるウィルス侵入の可能性が危惧されています。
予防接種及び、輸出入時の手続きは確実に行いましょう。
その他、登録に関してご不明な点は必ずお住まいの地域の役所及び自治会などに問い合わせ、登録漏れにならないよう注意してください。